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大型店出店調整 福島県、条例案提出へ 福島県は22日、大規模ショッピングセンターなどの出店を、まちづくりの視点から、市町村の枠を超えて調整する「商業まちづくり推進条例案」を、27日開会の県議会9月定例会に提出することを明らかにした。可決されれば、都道府県レベルで大型店の立地調整を行う、全国初の条例となる。 条例案は、(1)あらかじめ県、市町村が連携して出店の規制・誘導エリアを策定する(2)出店事業者に説明会開催などを義務付け、地域貢献活動の「公約」提出を求める(3)周辺市町村が意見を述べる機会を設ける(4)虚偽の届け出などに対しては20万円以下の罰則を科す―などの内容。 対象店舗の面積について、県は「1万5000平方メートル以上」を想定してきたが、県民からの意見公募で引き下げを求める声が相次いだことなどから、「規則で定める面積」との表現にとどめ、具体的な数値は盛り込まなかった。 県議会最大会派の自民党は、対象となる店舗面積の引き下げなど、より実効性のある条例案とするよう求めている。 (河北新報) - 9月23日7時5分更新 ポイントは、(1)あらかじめ県、市町村が連携して出店の規制・誘導エリアを策定する と(3)周辺市町村が意見を述べる機会を設ける になるのではないでしょうか? まちづくり自体は、県の事務というよりも市町村の事務との色合いが濃いと考えられますが、大型店の立地調整に限定した形で、当該調整の事務を都道府県の事務(小型店の調整は市町村の事務)と捉えて、条例制定を行うということなのでしょう。 しかし、その場合でも、県が行うまちづくりについての広域計画と市町村の行うまちづくりについての狭域計画との調整をどのように行うのか、どのような基準で調整するのかという点が問題になります。 計画間調整については、大橋行政法308頁では、調整手法として@広域計画優位型の調整、A監督規制型の調整、B仲介型の調整、C手続型の調整、D狭域計画尊重型の調整が挙げられていますが、条例案文を見ていないので断言できないのですが、新聞を見る限りC手続型の調整手法を取り入れていると思われます。 つまり、県と市町村との対話・交渉の中で計画間の調整を図っていくという手法を採用しているのでしょうから、どのような調整の基準を定めるかではなくて、対話・交渉の手続をどのように定めるか(県計画の策定に際して市町村に参加権を認めるのか。市町村に県計画の廃止・存続の請求権を認めるのか。など)が重要となってくると考えられます。 なお、対象店舗面積の引き下げについても記事に述べられていますが、上記のように大型店の立地調整に限定したからこそ県の事務として位置づけることができると考えられることから、安易な引き下げは、市町村の事務領域を侵すことになるのではないでしょうか? |
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