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2007年2月25日の読売新聞によれば、 法務省は4月から、登記所の地図と実際の土地の形状や境界が大きくずれている都市部の「地図混乱地域」を対象に、高精度地図の作製に本格的に取り組む。 (略) 法務省は、図面と現況のずれが特にひどい全国の地図混乱地域約800平方キロのうち、公共事業の必要性など、優先度の高い約70平方キロの地図の整備を進めることにした。07年度は、約10平方キロ(約30地点)の整備を急ぐ予定だ。 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070225i401.htm だそうです。 まあ、公図の問題は、問題として、問題とされているわけですが・・・。 特に山間部については、全くあてにならないわけで・・・。 実測図面に地番が落ちているものなんて(正誤は別にして)林班図ぐらいしかないだろうって感じだと思うわけで・・・。(国調が入っていれば別ですが、でも、古い時代の国調はかなり妖しかったり・・・) ということで、都市部からとは言え、精密地図で境界がわかるものを作っていただけるってのは、とても嬉しかったりするわけですが、たったの70平方キロだけ??? それって、10キロ×7キロですよね? 記載ミスじゃないですよね? 70平方キロじゃあ、三大都市圏で終わるじゃないですか・・・。地方都市は無視ですか、そうですか ○| ̄|_ 2002年度以降コピーを取って、あるいは印刷して読んだ論文等 地方政府の行政改革とガバナンス・イメージ <真山 達 志・藤井 功・林沼 敏弘・正木 卓・戸政 佳昭> 同志社政策科学研究 第2巻 あらまし 1.はじめに 2.地方行革の背景と改革の方向―グッドガバメントからグッドガバナンスへ 2.1 地方政府における行政改革の背景 2.2 地方政府における行政改革の方向 3.ガバナンス・イメージの導入過程−組織・制度・成員 3.1 行政組織におけるガバナンス・イメージのビルトインと作動 3.2 マクロとミクロのガバナンス・イメージ 4.三重県における行政改革とガバナンス 4.1 政策評価について 4.2 さわやか運動 4.3 事務事業評価システム 4.4 行政システム改革 5.政策評価設計とガバナンス・リーダー 5.1 行政改革と推進メンバー 5.2 政策評価システムの導入過程 5.3 ガバナンス・イメージの拡大 6.おわりに−今後の研究の方向について |
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表示登記
建物を新築した場合などに、不動産の登記簿を新たに開設して表題部を設けるための登記。建物の所在地、種類(使用目的)、構造、床面積、建築時期などを申請書に記載して、建物の図面とあわせて、完成後1か月以内に届け出る必要がある。申請義務を怠ると10万円の過料が課せら... ...続きを見る |
宅建 2007/03/18 09:51 |
変更登記
登記簿の表題部に記載されている土地や建物の表示事項に変更があった場合に行う登記。たとえば、土地の地目に変更があった場合は「土地地目変更登記」。建物を増改築するなどして、構造・規模や使用目的など物理的な状況が変わった場合は「建物表示変更登記」。いずれの場合も申請義務があり、変更後1か月以内に登記しないと10万円の過料が課せられる。結婚等で氏名が変わった場合の登記名義人表示変更登記は申請義務がない。 ...続きを見る |
宅建 2007/03/21 13:22 |
抵当権設定登記
ローンを借りて不動産を取得したときに必要な登記。不動産登記簿の乙区に、抵当権設定の日付、ローン契約の締結などの原因、債権額(借入金額)、利息、損害金、債務者(借り手)、債権者(金融機関など)が登録される。登記に必要な書類は抵当権設定契約書、権利証、印鑑証... ...続きを見る |
宅建 2007/03/21 20:58 |
仮登記
所有権保存登記や所有権移転登記などの本登記をする前に、あらかじめその順位を確保するために行う予備的な登記のこと。一定の要件がそろったときに本登記を請求できる。たとえば売買の予約をしている場合は、登記簿に「所有権移転請求権仮登記」といった形で記されている... ...続きを見る |
宅建 2007/03/23 23:55 |
中間省略登記に対応、7月上旬に宅建業法規則改正へ 国交省
間省略登記の代替契約に関する省令改正について、国土交通省は7月7日までパブリックコメントを実施する。買主の指定する者に移転するという「第三者のためにする契約」を活用する場合に、第2の契約を他人物売買として締結できることが明確になるよう、省令を改正する方針... ...続きを見る |
宅建.COM 2007/07/12 22:43 |
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