しがない地方公務員のメモ帳

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help リーダーに追加 RSS 迷惑防止条例(その2)

<<   作成日時 : 2006/07/14 00:09   >>

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kei-zuさんがご紹介の記事http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060707をみて。。。

うーん。

隣席の同僚とも、ちょっと議論したのですが、どうなのかな〜と。

県警の意見公募のサイトによれば、現行条例の

@ 規制場所が「公共の場所」や「公共の乗物」に限定されているため、
 ○ 会社の会議室や各種の学校の教室等で盗撮された場合
 ○ 利用者が限られる車両内(救急車、パトカー、タクシー、貸し切りのバス等)
 で盗撮された場合
などには、条例を適用できない


A  浴場、更衣場、トイレ等での衣服を脱いだ人の姿(全裸、半裸、下着姿など)を盗撮する行為は直接の規制の対象とはなっていない

ということから、

公共の場所又は公共の乗物」に限定しないで、広く「着衣で覆われている他人の下着等(スカートの中など)」を盗撮する行為

浴場、脱衣場、更衣室、便所その他外部から内部を容易に見通すことのできない施設にいる他人の衣服を脱いだ姿(全裸、半裸、下着姿など)」を盗撮する行為

の規制が検討されているようです。

おそらく、現行の奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第12条から「公共の場所又は公共の乗物において、」を削ることが想定されているのでしょうか?

(卑わいな行為等の禁止)
第十二条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
 一 みだりに他人の胸部、臀でん部、下腹部、大腿たい部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上から触れることを含む。)。
 二 みだりに着衣で覆われている他人の下着(胸部等の身体の一部を含む。次号において「下着等」という。)をのぞき見すること。
 三 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等の撮影をし、又は写真機等を使用して透視する方法により着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影をすること。


仮に、そのような改正が行われますと、12条の規定は

何人も、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。

となる訳ですが、そうなると、自宅で、自分以外の他人(例えば夫(彼氏)又は妻(彼女))を著しく羞恥させるような方法で、みだりに胸部等に触れることが禁止されるようになるのでしょうか?(出生率はまだまだ下がるのかな?)

また、自宅で、夫(彼氏)又は妻(彼女)の下着等の映像を撮影することも許されなくなるのでしょうか?

ただ、「みだりに」という条件がついていますから

(「みだりに」は「正当な理由なく」とほぼ同義。違法性をあらわすために用いられる。「自治体職員のための法令キーワード辞典」917頁、「最新法令用語の基礎知識改訂版」62頁←3訂版があるようですが・・・)、

「みだりに」でなければ、違法性はないということにはなるのですが、しかし、実際のところ「夫(彼氏)が拒否しているにもかかわらず妻(彼女)が・・・」、あるいは「妻(彼女)が拒否しているにもかかわらず夫(彼氏)が・・・」ということもありうるわけですから、その場合でも規制すると言うことなんでしょうか?

画像


というか、「みだりに」という用語にそこまでの負担を被せること自体がどうなんだろうと思うのですが・・・。

そもそも卑わいな行為等の禁止規定は、公共の場所等でそのような行為が行われることによって、痴漢被害にあっている人や盗撮されている人を保護するということよりも、そのような行為が公共の場所等で行われることによって、周りの人たちが著しく迷惑を感じるとか、心乱されて平穏な生活ができなくなるといったことを防ぐために規制されているのではないでしょうか?

つまり、迷惑防止条例は、あくまでも公共の福祉や行政目的があって、その必要な範囲で規制をしている条例であって、自然犯あるいは刑事犯を処罰するための条例ではないのですから(ですよね?)、反倫理的、反社会的、反道徳的だという理由で私的領域における盗撮などを規制することは、迷惑防止条例の趣旨目的に反していると思うのですがどうでしょうか?(林「法令作成の常識」179頁参照)

画像


まあ、迷惑防止条例は、いわゆる「行政事務条例」ではなくて、刑法の上乗せをしている条例だとして、突き抜けるのなら別ですが・・・(その場合でも、刑法は、最大限規制法律でしょうから、それへの上乗せは、無理なような気がするのですが・・・)。

そもそも、今回の迷惑防止条例改正の原因は、

救急車内で女性を盗撮したとして同県警の警察官(49)=懲戒免職=が5月に通報されたが、県警は「救急車内は公共の場に当たらない」として立件せず、「身内に甘い」との批判が高まっていた。」(2006年07月06日岩手日報http://www.iwate-np.co.jp/newspack/cgi-bin/newspack.cgi?national+CN2006070601002632_1

ことにあるわけですから、それへの対応は、警察官の規律の確保、規律の乱れが組織に起因するならば組織の見直しという方向に向かうべきだと思うのですが、なぜ迷惑防止条例の改正なのかが理解ができません・・・。

今回の事件を利用した牽強付会のように思うのは私だけでしょうか?

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コメント(1件)

内 容 ニックネーム/日時
 興味深い指摘をありがとうございます。
 各号列記の部分は、盗撮だけに「公共の場所」を対象としない規定振りを考えるのかなあ
 条文の内容も気にはなったのですが、警察関係の条例は基礎自治体には(個別条例の罰則規定を除いて)蓄積がないのでスルーしてしまいましたw
 でも、だいたい迷惑防止条例って、かなり恣意的にうわっ何するやめろくぁwせdrftgyふじこlp;@:」「
kei-zu
2006/07/16 10:09

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